相続放棄、限定承認、自筆証書遺言の検認などから始まる相続法務は、私どものもっとも得意とするところです。当事者のみならず金融機関、不動産事業者、会計事務所などが手を拱いて対応できない複雑な相続について、法務ノウハウをもって、数多くのケースに対応してきました。また欧米・アジアの国際相続についても、外国の法律事務所と連携するなどして、相談に応じています。
そして高齢社会である日本を法律面から支える高齢者法務は、年々、社会的な重要性が増している分野です。司法書士法人名南経営では、高齢者が安心して生活できるよう、財産管理、任意後見、遺言、民事信託などの法的サービスを提供しています。
また株式会社リーガルマネジメント名南においては、財産承継計画の策定、実行アドバイス、没後事務支援サービスを提供し、高齢者の幅広いニーズにお応えしています。
課題
- 相続放棄・限定承認をしたい。
- 亡父の自筆の遺言が出て来たが何をすればよいのか分からない。
- 相続人の中に認知症の方がおり、遺産分割協議ができない。
- 海外の資産があったり、外国人の相続人がいたり、相続人が海外に住んでいるなどするため、相続の仕方が分からない。
取扱業務
不動産相続登記
不動産の相続登記は、遺産分割協議や遺言に基づき行います。私どもでは登記可能な遺産分割協議書の作成を含め、相続登記に必要なすべての書類を作成、登記完了までサポートいたします。
相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認とは、債務超過の相続の場合などで相続したくないといった状況下で、相続人の責任の全部または一部を免れる目的で、家庭裁判所へ申し立てを行うものです。相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内という原則的な期間を守り、正確かつ迅速に手続きを行う必要があります。私どもでは相続放棄と限定承認の異同の説明、どちらがふさわしいかの助言、それらの申立書の作成を含め、申立てに必要なすべての書類を作成・取得代行、手続き完了までサポートいたします。
遺言検認・遺言執行者選任・遺言執行者引受
遺言検認とは、遺言者の死後、自筆証書遺言が見つかった場合の家庭裁判所での手続きです。自筆証書の場合は遺言執行者を指定していない場合もありますので、その選任手続きも行うことが多いところです。私どもでは遺言検認申立てから遺言執行者引受まで一連の法務サービスを提供いたします。
相続財産管理人・不在者財産管理人選任(引受)
相続人がいない場合、いたとしても何らかの事情で相続人がすぐに相続財産を管理できない場合、相続財産管理人という制度を利用することができます。また、財産の保有者(相続人を含む)が行方不明の場合、不在者財産管理人や失踪宣告という制度を利用することができます。私どもは、どのような条件のもとでどの制度をどう利用するのかを助言し、各種申立てから財産管理人引受まで一連の法務サービスを提供いたします。
財産管理・任意後見
高齢者のみ、あるいは高齢者単身世帯の財産管理・任意後見の受任者として、安全に財産を管理します。
財産承継支援(遺言等)
財産承継のプランを作成し、相続時に何を誰にどのような形で承継するのか体制づくりを支援いたします。必要に応じて遺言、信託契約などの助言をいたします。
没後事務支援
依頼者に万一のことがあった場合の葬儀施行、納骨供養、遺品処理、相続手続について、生前に契約して、没後に支援いたします。